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製造事業場、改造修理事業場及び整備事業場に関する事業

舶用機器等の製造事業場、改造修理事業場及び 整備事業場(内燃機関に限る。)については、法令に定められた施設及び設備を有し、かつ、品質管理、自主検査の組織、人員等が充実している優秀な事業場を国土交通大臣が「認定事業場」として認定しています。当該認定事業場において製造、改造修理又は整備される舶用機器等に係る工事等については、国の検査が省略され、当該事業場の自主検査に任されています。
これらの認定事業場は、国の安全検査の一部を 代行するという重大な責務を担っており、常に法定要件を満足する品質管理体制を維持するとともに、経済環境の変動、技術革新の進展等に適正、かつ円滑に対応できるよう努める責務が課せられています。
本会では、これらの事業場を対象として次の諸事業を実施しています。

[1] 調査指導事業

船舶検査について豊富な経験のある本会指導技師が国土交通省海事局及び事業場の所轄運輸局と連携して、次の指導を行っています。

(1)新規指導

新しく認定を受けようとする事業場が法定要件の全般に亘って、基準に適合しているか、どのよ うな改善が必要か等について、申請から認定取得まで適宜指導しています。

(2)継続調査指導

定期的に認定事業場における法定要件の維持、品質管理等の状況について調査し、事業場の実態を把握して会員の要請に応じ、適宜指導しています。

[2] 講習・研修事業

(1)製造事業場関係講習会・研修会

舶用機器等の製造事業場における製造工事管理者の育成、指導のため、必要な法令知識、工事管理及び品質管理に関する手法等について講習会を開催しています。この講習会を修了し、所定の試験に合格した受講者に対して「舶用機器製造工事 管理者」の資格を付与しています。(累計1080名)また、既に資格を有し、現在実務についている製造  工事管理者を対象に技量の維持、向上のため、研修会を開催しています。研修会においては、実務間題及び法令改正  事項の解説等の補完教育を実施しています。

(2) 改造修理・整備事業場関係講習会・研修会

舶用機器改造修理事業場及び整備事業場におけ る修繕工事管理者の育成、指導のため、必要な法令知識、作業管理及び品質管理に関する手法等について講習会を開催しています。 この講習会を修了し、所定の試験に合格した受講者に対して「舶用機器修繕工事管理者」の資格 を付与しています。(累計805名)
また、既に資格を有し、現在実務についている修繕工事管理者を対象に、技量の維持、向上のため、製造工事管理者と同様、研修会を開催し、所定の補完教育を実施しています。

[3] 品質管理調査研究事業

舶用機器等の製造工事等に関する品質管理、検査技術の向上及び検査の合理化に資するため、認定事業場における品質管理と自主検査に関する諸問題について調査研究を行っています。

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