法令等改正
Amendments to Laws and Regulations
I. 条約、法律、省令、告示等の改正関係
133 特殊貨物船舶運送規則等の一部改正する省令(国土交通省令82号)(令和5年10月2日付 官報号外207号)」2023.10.2
特殊貨物船舶運送規則等の一部改正する省令(国土交通省令82号)が改正されたので、別添のとおり紹介します。
132 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示の一部改正について(周知)(令和5年7月31日 国海環第69号)」2023.7.31
海中生物が付着することを防止するために使用される「シブトリン」を船舶の再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(以下「有害物質」という。)に追加することが合意され、関連する船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づく主務大臣が定める物質を定める告示の一部改正が行われましたので、別添のとおり紹介します。
131 二酸化炭素放出抑制指標等に関する規定の適用を受けない船舶を定める告示の一部改正について(周知)(令和4年12月28日 国海環第112号)」2022.12.28
二酸化炭素放出抑制指標等に関する規定の適用を受けない船舶を定める告示について、所要の改正が行われましたので、別添のとおり紹介します。
130 船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部改正について(通知)(令和4年12月27日 国海査第262号)」 2022.12.27
IMDGコード第41回改正案が採択されたことに伴い、危告示について所要の改正が行われましたので、別添のとおり紹介します。
129 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正について(周知)(令和4年11月1日 国海環第89号)」 2022.11.1
総トン数400 トン以上の国際航海に従事する無人非自航バージ(油を積載しないなどの特定の条件に適合した推進機関を有しない無人の船舶をいう。以下同じ。)を附属書Ⅰに規定する一部の規制の対象から除外することとする附属書Ⅰの改正案が採択されました。これを受け、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令について、所要の改正が行われましたので、別添のとおり紹介します。
128 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二十三第一項第三号の船舶を定める告示等の一部改正について(周知)(令和4年11月1日 国海環第74号)」 2022.11.1
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二十三第一項第三号の船舶を定める告示の一部改正が行われ、CII 評価の適用対象外となる船舶について、技術基準省令において、航海の態様が特殊なものとして国土交通大臣が定める船舶とされるところ、当該国土交通大臣が定める船舶として、一部の漁船等が定められましたので、別添のとおり紹介します。
127 EEXI規制及びCII評価の導入に関する関係省令の一部改正について(周知)(令和4 年7月27日 国海環第55号)」 2022.7.27
6月に開催された国際海事機関の第76 回海洋環境保護委員会において、一定以上の載貨重量等の国際航海に従事する船舶からの航行時における二酸化炭素放出を抑制するための基準(EEXI 規制)及び二酸化炭素放出の実績評価(CII 評価)の導入を内容とする附属書Ⅵの改正案が採択され、関係省令について所要の改正がありましたので、別添のとおり紹介します。
126. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正について(周知)(令和4年5月26日 国海環第35号)」2023.5.26
令和3年 11 月に開催された第77回海洋環境保護委員会において EGCS ガイドラインが改正されたことを受けて、国内関係規則等の一部が改正されましたので、別添のとおり紹介します。
125 船舶安全法施行規則等の一部改正について(周知)(令和4 年4月4日 国海環第2号)」 2023.4.4
船底塗料等に使用する規制対象物質として、「シブトリン」が追加されたことを受け、船舶安全法施行規則及び船舶構造規則の一部を改正した旨の通知がありましたので、別添のとおり紹介します。
124 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正について(周知)(令和4年3月22日 国海環第152号) 2023.3.22
船舶による大気汚染を防止するため、船舶に燃料油を使用するときは、硫黄分濃度、その他の品質が一定の基準を満たす燃料油を使用しなければならないこととされています。
船舶単位で使用中の燃料油の採取位置を指定することを義務付けること等を内容とする附 属書Ⅵの改正案が採択されました。また、船舶からの水バラストの排出については排出時の 当該水バラスト内の生存生物と微生物の数が一定の基準以下となることとされており、水バラストを海洋に排出しない船舶等についての水バラスト管理の方法を明確化する観点から、国際水バラスト管理証書に当該船舶等に係る水バラスト管理の方法についての記載欄を設けること等を内容とする同条約の改正案が採択されましたので、 別添のとおり、紹介します。
○ 通達通知文、概要及び官報
123 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部改正について(周知)(令和4年3月3日 国海環第142号) 2023.3.3
二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令を一部改正した旨の通達がありましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 通達通知文及び官報
122 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第48号)の施行について(通知)」(令和元年12月18日国総海第40号)の一部改正について(令和4年1月20日 国総海第42号) 2023.1.20
令和2年11月に開催された第102回IMO海上安全委員会において、IMDGコードの改正案が採択されたことにより、国内法令に取り入れるための一部改正が行われましたので、下記のとおり、紹介します。
○ 通達通知文、概要及び別添資料
121 危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準等を定める告示及び船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示の一部改正について(令和2年12月28日付 国海安第106号) 2020.12.28
令和2年11月に開催された第102回IMO海上安全委員会において、IMDGコードの改正案が採択されたことにより、国内法令に取り入れるための一部改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正 新旧対照表
○ 船舶による危険物の運送基準等を定める告示の概要表
○ 船舶による危険物の運送基準等を定める告示 新旧対照表
○ 船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示の概要
○ 船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示 新旧対照表
120 船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部改正について(令和2年10月30日付 国海査第216号)2020.10.30
IMOにおいて、IBCコードが改正されたことに加え、IBCコードに列記されていない物質について危険性等の評価・承認が行われ、MEPC.2/Circ.24により4物質の液体化学薬品について運送に掛る技術基準が追加されたことを踏まえ、所要の改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 改正文及び新旧対照
119 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令72号)の施行について(令和2年9月30日付 国総海第24号)2020.9.30
IMOのMEPC74において、電磁的記録を使用した油記録簿等の記載等に関し、IMOで策定したガイドラインに基づき主官庁の承認を得た電子記録簿を使用して行うこととする当該条約附属書の改正案が採択され、海防法施行規則等の改正がなされましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 改正文及び新旧対照
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく告示の一部改正文
118 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令の一部改正について(令和2年9月11日付 国海環第57号)2020.9.11
国際条約証書の様式の修正及び海難救助等を行う公用に供する船舶に対する窒素酸化物(NOx)特別海域規制の変更が行われ、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく規則の一部改正 改正文及び新旧対照
117 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令の一部改正について(令和2年2月28日付 国海環第150号)2020.2.28
海洋汚染防止条約附属書Ⅵに基づき、硫黄酸化物(SOx)放出規制について2020年1月1日から船舶の硫黄分硫黄分濃度規制が強化(3.5%から0.5%)しました。これに伴い、本年3月1日より国際証書の様式改正が行われたため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
116 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令等の一部改正について(令和元年12月27日付け 国海査第122号)2019.12.27
平成25年1月以降、国際航海に従事する総トン数400トン以上の新造船及び改造船において、二酸化炭素放出抑制指標を、船舶の用途毎に定められている基準値から制定され、規制値以下とすることが義務づけられ、令和2年1月より基準値から最大20%削減した規制値が上記船舶に適用されることから、当該省令等が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
115 船体及び排水設備の材料の要件を定める告示の一部改正について(令和元年12月24日付 国海安第149号)2019.12.24
客船及び貨物船の安全性の向上等を目的に、SOLAS条約が改定されました。同条約の発効(令和2年1月1日発効)に伴に、船体及び排水設備の材料の要件を定める告示が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
①回転翼航空機(ヘリコプター)設備を有する船舶の消防・構造要件の新設
②自動スプリンクラ装置の水質管理義務の新設
114 船舶設備規程等の一部改正について(令和元年12月18日付け 国海安第141号、国海査第308号)2019.12.18
旅客船及び貨物船の安全の向上を目的とし、SOLAS条約の改正が採択され、令和2年1月1日から同改正条約が発効します。
これに伴い、船舶設備規程の一部改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
113 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(令和元年12月18日付 国総海第40号)2019.12.18
海洋汚染防止条約の改正に伴い、2020年1月1日より、指定海域を除く全ての海域を航行する船舶は、船舶燃料油の硫黄含有量が0.5%以下のものを使用することが義務づけられます。また、同条約では、当該基準に適合する燃料油の入手を予定していた場所で、入手できなかった場合であって、取るべき措置を講じても入手できなかった場合には、上記の規則を免除されるとともに、自国及び寄港国の主管庁に通報することが規定されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 新旧対照
112 船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告示の一部改正について(令和元年6月24日付 国海安第29号)2019.6.24
船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告 示に「浮体式洋上風力発電施設」が追加されましたので、別添のとおり、紹介します。
111 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和元年5月17日付 国総海第3号)2019.5.17
MARPOL条約附属書Ⅳ及びⅥの規定のより、バルティック海海域における船舶からのふん尿等の排出について2019年6月1日から、また、2020年1月から一般海域を航行する船舶は、船舶燃料油中の硫黄分濃度を0.5%以下にすることが規定されています。これらを受けて政令等が改正されましたので、 別添のとおり、紹介します。
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 新旧対照
110 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正について(平成30年12月14日付 国海環第72号)2018.12.14
船舶からの窒素酸化物(NOX)の放出量に関しては、海洋汚染防止条約附属書Ⅵ第13規則により、規定されています。同規則では、北米海域や米国カリブ海海域などの排出規制海域(ECA)においては、一般海域よりも厳しい放出規制(3次規制)が適用されます。
今般、平成29年7月に開催された国際海事機関(IMO)の第71回海洋環境保護委員会(MEPC)において、ECA内の造船所で船舶が新造される時等、一時的にECAを航行する船舶は、当該規則を免除することが採択され、同改正が平成31年1月1日に発効することを受け、関係規則の一部が改正されましたので、 別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正する省令 新旧対照
109 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則等の一部改正について(平成30年8月31日付 国海査第203号の2)2018.8.31
MARPOL条約附属書Ⅵの規定のより、2020年1月から一般海域を航行する船舶は、船舶燃料油中の硫黄分濃度を0.1%以下にすることが規定されています。また、同附属書では同等の手段として、硫黄酸化物低減装置も認めております。 今後、上記装置が日本船舶にも搭載される見通しとなったことから、予備検査制度の対象物件となりましたので、 別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則等の一部改正する省令 新旧対照
108 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部改正について(船舶の燃料油消費実績報告制度の導入)(国海環第161号)2018.3.1
温室効果ガス(GHG)の排出削減に向けた取組みの一環として、IMO第70回海洋環境保護委員会(MEPC70)において、海洋汚染防止条約附属書Ⅵ 「船舶の燃料油消費実績報告制度の導入」の改正案が採択され、同改正が平成30年3月1日に発効することを受け、施行規則等関係省令の一部改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 新旧対照
107 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(国総海第76号)2018.2.15
平成28年10月に開催された第70回海洋環境保護委員会(MEPC 70) において、MARPOL条約附属書Ⅴ実施ガイドラインのうち、「貨物残渣に係る海洋環境に有害(HME)の判断基準」及び「貨物がHMEに該当するかどうかの情報を船長に提供することの荷送人への義務付け」を附属書Ⅴに直接規定するとともに、船舶に備え置くことが義務付けられた廃棄物記録簿の様式を改正する附属書Ⅴの改正案が採択され、 本年3月1日に発効することから、施行規則の一部が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 新旧対照
106 船舶消防設備規則の一部改正について(船舶の油だきボイラ室等の泡消火器等の備付け免除)(国海安第247号)2018.1.5
IMO(国際海事機関)において、船舶の油だきボイラ室等に備え置きが義務付けられている泡消火器の備付けを免除するためのSOLAS条約附属書の改正が採択され、わが国においても当該改正内容を担保するため船舶消防設備規則の一部が改正されましたので、 別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶消防設備規則等の一部を改正する省令 新旧対照
105 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正について(臨時的に一回限りの国際航海に従事する船舶及び陸上自衛隊の船舶の適用除外)(国海環第110号)2017.11.30
海洋汚染防止条約では、国際航海に従事する総トン数400トン以上のものに対して二酸化炭素放出抑制に関する規制が適用されているが、海外売船等で臨時に一回限りの国際航海を行う船舶に同規則を適用することが合理的ではないことから、国際海事機関(IMO)の第70回海洋環境保護委員会(MEPC70)において、適用除外できることが合意され、締約国に勧告されました。
また、海上自衛隊が所有している船舶については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく各種要件から適用除外とされているが、陸上自衛隊が所有する船舶については適用除外となっておらず、非商業的業務にのみ使用している艦船であることから、同様な取扱いとなるよう所要の改正が行われましたので、 別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正する省令等 新旧対照
104 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部改正について(NOX排出規制及びふん尿等の排出規制強化)(国海環第61号)2017.9.1
船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則において、NOX排出規制海域を航行する船舶の航海日誌への記載要件が追加され、また、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等検査等に関する規則において、バルティック海海域を航行する旅客船からのふん尿等の排出規制の強化のための改正が行われましたので、 別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正する省令等 新旧対照
103 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則及び船舶等型式承認規則の一部改正について(認定物件の拡大等)(国海査第187号の2)2017.8.1
製造等事業場認定制度、整備事業場認定制度及び型式承認制度の対象物件について、同一の構造を有する物件であっても用途に応じて物件名が異なる場合において、事業者が個別に物件の認定を受けなければならない又は物件が対象物件とされていないため、当該制度の活用の弊害が生じている等、事業者にとって過度な負担が生じています。このことから、事業者の負担軽減を図るため、所要の改正が行われました。
内容は、製造等事業場認定制度の対象物件に「水密すべり戸等5物件を追加」、「ポンプ類11物件及び冷却器類3物件を1物件に名称変更」、整備事業場認定制度の対象物件に「排気タービン過給機の追加」、型式承認制度の対象物件に「送風機等4物件を追加」する一部改正されましたので、 別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則及び船舶等型式承認規則の一部改正する省令 新旧対照
102 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正について(小型船舶乗船者へのライフジャケット着用義務化)(国海安第283号、国海技第379号)2017.2.1
国土交通省は、海中転落による死亡・行方不明を防止するため、原則として小型船舶乗船者へのライフジャケット着用を義務化する内容の「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正する省令」を平成29年2月1日公布しましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正する省令 新旧対照
○ 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第137条の規定に係る取扱いの改正について(国海安第271号 平成29年1月26日付け)
101 船舶機関規則等の一部改正について(国海安第265号)」(国際ガス燃料船コード(IGFコード)の取入れ)2017.1.6
IMO(国際海事機関)において、ガス燃料を使用する船舶の安全確保等を目的としてSOLAS条約の改正案が採択され、平成29年1月1日より適用されることになりました。これをわが国においても当該改正内容を担保するために、船舶機関規則等が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○ 船舶機関規則等の一部を改正する省令 新旧対照
100 船舶設備規程等の一部改正等について(国海安第264号)」(極海コードの取入れ)2017.1.6
IMO(国際海事機関)において、極海コード及び同コードを担保するためのSOLAS条約及びMRPOL条約関係附属書の改正案が採択され、平成29年1月1日より適用されることになりました。これをわが国においても当該改正内容を担保するために、船舶設備規程等が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
① 船舶設備規程等の一部を改正する省令 新旧対照
② 船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示 新旧対照
99 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正する政令等の施行について(国総海第70号)(極海コード関係)2016.12.26
平成27年5月に開催されたIMO(国際海事機関)の第68回海洋環境保護委員会(MEPC68)において、極海コード及び同コードを担保するためのMARPOL条約関係附属書の改正案が採択され、極海域の環境保護のためにより厳しい規制が平成29年1月1日より適用されることになりました。これをわが国においても担保するために、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
① 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 新旧対照
② 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等 新旧対照
98 船舶設備規程等の一部改正等について(国海安第111号)(持運び式ガス検知器の備付けの義務化等)2016.6.24
密閉区画への立入りのための持運び式ガス検知器の備付けが義務化されるなどのSOLAS条約附属書の改正が平成28年7月1日に発効するため、船舶設備規程などの国内の関係規則が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
〇 船舶設備規程等の一部を改正する省令 新旧対照
〇 船体の強度を保持するための構造の基準等を定める告示及び船体の水密を保持するための構造の基準を定める告示の一部を改正する告示 新旧対照
97 船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部改正について(自己反応を抑制する必要がある貨物に係る特別要件の一部改正)2015.12.24
IMO(国際海事機関)のMSC93(第93回海上安全委員会)において、自己反応を抑制する必要がある危険物を運送する場合の特別要件を改正すること等を内容とするIBCコードの改正が採択され、平成28年1月1日より発効することになりました。これに伴い、わが国でも船舶による危険物の運送基準等を定める告示について所要の改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
〇 船舶による危険物の運送基準等を定める告示 新旧対照
96 船舶設備規程等の一部改正について(SOLAS条約附属書等の改正(H28.1.1発効)関係)2015.12.24
IMO(国際海事機関)において、防火対策の強化等を目的として、SOLAS条約附属書の改正案が採択され、平成28年1月1日に発効することになりました。わが国においてもこの改正を担保するために船舶設備規程等が一部改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
① 省令等 新旧対照
② 告示等 新旧対照
95 指定原動機の型式及び指定原動機への放出基準の適用に係る起算日を定める告示の一部改正について(デンマーク MAN B&W製造 L50MC)2015.9.16
MARPOL条約附属書Ⅵでは、船舶から放出される窒素酸化物等の排出ガスによる大気汚染防止のための規制(排出規制)を定めており、対象となる原動機は、適用日以降に建造された船舶に設置されたものとされており、それ以前に建造された船舶に設置された原動機 は適用除外とされていますが、適用除外の原動機であっても特定の改造方法によって排出規制を達成しうる型式の原動機(指定原動機)については窒素酸化物の排出規制が適用されています。当該原動機は告示で指定されていますが、今般、デンマークよりMAN B&W製造の原動機が認証された旨、IMOに通知されたので、わが国でも上記告示が改正されましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
〇 指定原動機の型式及び指定原動機への放出基準の適用に係る起算日を定める告示 新旧対照
94 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の一部を改正する省令の施行について(トリクロロエチレン含有量の基準値)2015.9.18
船舶からの排出が例外的に認められる汚水の水質基準は海防法に基づく「船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令」(汚水基準省令)で定められていますが、この省令の別表は水質汚濁防止法に基づく総理府令(排出基準を定める省令)の別表第一と同一の基準に定められてきました。今般、この総理府令の別表第一においてトリクロロエチレンの排出が改められるため、汚水基準省令でも同様の改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、なお、詳細は以下をご覧ください。
〇 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令 新旧対照
93 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令等の一部改正について(北米海域及びカリブ海海域のNOx放出量基準、他)2015.9.1
平成26年4月に開催された第66回海洋環境保護委員会(MEPC66)において、海洋汚染防止条約(MARPOL条約)の附属書Ⅵ(船舶による大気汚染の防止のための規則)の改正が採択され、来年の1月1日から北米海域及びカリブ海海域における窒素酸化物の放出量基準が強化されることになっています。これを受けて、わが国でも海洋汚染防止法施行令等の関連部分が一部改正され、9月1日から施行されることになりました。さらに、今回の改正ではIMO事務局が作成した条約の中のカリブ海域の座標に誤記があり、その訂正も同時に行われています。また、二酸化炭素放出抑制対象船舶の抑制指標に関する基準の対象船舶が追加される等の改正がありましたので、別添のとおり、紹介します。 なお、詳細は以下をご覧ください。
① 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 新旧対照
② 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 新旧対照
③ 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令 新旧対照
④ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二十三第一項第三号の船舶を定める告示 新旧対照
92 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第二条第五項の船舶を定める告示の制定について(有害水バラスト汚染防止措置手引書関係)2015.3.30
船舶バラスト水規制管理条約を担保するための海洋汚染防止等及び海上災害の防止に関する法律の改正に伴い、海洋汚染防止設備等検査規則が一部改正されましたが、今般、「有害水バラスト汚染防止措置手引書」が基準に適合することの確認を国土交通省による定期検査以外の方法で実施できる船舶が、「総トン数400トン未満の船舶」と定められましたので、別添のとおり、紹介します。
91 船舶設備規程等の一部改正並びに航海用具の基準を定める告示の一部改正について(通知)2014.12.25
船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)及び小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)では、航海中に自動的に船舶の位置を測定する装置として、常時使用可能な衛星航法装置又は無線航法装置を船舶に設置することを定めている。このうち無線航法装置については、航海用具の基準を定める告示(平成14年国土交通省告示第512号)において、ロランC受信機とする旨規定している。
今般、海上保安庁による我が国のロランC局の運用が、平成27年2月1日をすべて廃止になることに伴い、船舶設備規程等の一部改正並びに航海用具の基準を定める告示の一部改正がなされたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○船舶設備規程等の一部改正(船舶設備規程及び小型船舶安全規則の一部改正)
○航海用具の基準を定める告示の一部改正
告示改正本文及び新旧対照
90 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部改正について(通知)2014.12.25
平成27年1月より、MARPOL73/78条約附属書Ⅵ(船舶による大気汚染の防止のための規則)の定めるところにより、特定の海域を航行する船舶は、当該海域において使用する燃料油に含まれる硫黄分濃度を0.1%以下とすることが義務付けられる。一方、船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置(硫黄酸化物放出低減装置)による硫黄酸化物の低減が代替措置として認められており、当該装置の技術開発等が進められてきた。
今後予定されている燃料油規制の強化に伴い、需要の増加が予想される硫黄酸化物放出低減装置の技術上の基準等を定めるため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等が一部改正されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部改正(平成26年国土交通省令第97号)(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正)
89 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部改正について(通知)2014.12.8
平成23年7月、国際海事機関(IMO)において、MARPOL条約附属書Ⅵ(船舶による大気汚染の防止のための規則)の改正案が採択され、船舶に係る二酸化炭素放出抑制指標の基準が改正された。
我が国においても、当該改正内容を担保するため、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令が一部改正され、新造船及び改造船に対して適合が義務付けられている、船舶の用途及び載貨重量トン数その他船舶の大きさに関する指標に応じた二酸化炭素放出抑制指標の基準が変更されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部改正する省令(平成26年国土交通省・環境省令第3号)
88 危険物船舶運送及び貯蔵規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)2014.12.12
容器に収納された危険物の海上運送に関しては、SOLAS条約に基づく「国際海上危険物規程」(IMDGコード)に技術基準が定められている。我が国においては、IMDGコードの危険物輸送に関する規定を「危険物船舶運送及び貯蔵規則」(昭和32年運輸省令第30号)により実施している。一方、IMDGコードにおいて、危険物のうち「海洋汚染物質」に該当するものについては、海洋環境保全の観点から「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」(昭和46年運輸省令第38号)に取り入れられている。
今般、本年5月に開催されたIMOの第93回海上安全委員会(MSC93)において、少量の海洋汚染物質の輸送方法に関する基準の適正化を内容とするIMDGコードの改正案が採択され、平成27年1月1日から効力が生ずることとなったため、危険物船舶運送及び貯蔵規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○危険物船舶運送及び貯蔵規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令新旧対照
87 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の一部を改正する省令の施行について(通知)2014.10.31
船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成26年10月31日国土交通省省令第84号)(カドミウム含有量の基準値の変更)が公布され、平成26年12月1日より施行されることとなったため、別添のとおり、紹介します。
86 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部施行について(通知)2014.10.31
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第299号)平成26年9月3日に公布されましたが、そのうち第11条の10の表第1号の改正規定(バルティック海海域、北海海域、北米海域及び米国カリブ海海域において船舶に使用する燃料油の硫黄分の濃度の基準を1.0%以下から0.1%以下とする改正)については、平成27年1月1日より施行されることとなったため、別添のとおり、紹介します。
85 航海用具の基準を定める告示の一部改正について(通知)2014.10.28
今般、IMOにおいて、航海情報記録装置(VDR)の性能基準に関する勧告の改正案が採択されました。この改正案は、平成26年7月1日以降の各国での取入が勧告されていました。
この新基準に対応したVDRの開発及び供給目途がついたため、我が国においても、改正内容を担保するため、航海用具の基準を定める告示の一部が、別添のとおり、改正されたので紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○航海用具の基準を定める告示の一部を改正する告示(平成26年10月29日国土交通省告示第1049号)
84 船舶バラスト水規制管理条約を国内的に担保するための海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部改正及び制定について(通知)2014.10.09
船舶バラスト水規制管理条約を国内的に担保するための海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律が先の通常国会で可決・成立いたしました。(平成26年6月18日)
これに伴い、関係政令の一部を改正する政令等が平成26年9月3日に交付されるとともに、関係省令の一部を改正する省令が平成26年10月9日に公布されておりますので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第73号)
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成26年政令第298号)
政令本文
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第299号)
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第81号)
○有害水バラストに含まれる細菌及び細菌の数の基準を定める省令(平成26年国土交通省・環境省令第2号)
83 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査に関する規則の一部改正について(通知)2014.8.27
2013年5月に行われた、国際海事機関(IMO)第65回海洋環境保護委員会(MEPC65)において、マルポール73/78条約附属書Ⅰに規定されている国際油汚染防止証書の様式について、油性残留物の焼却設備に係る記載内容のうち、最大処理能力に関する部分を削除する旨の改正案が採択され、本年10月より効力が生じることとなりました。これに併せて、我が国においても当該改正内容を担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する規則の一部改正が行われましたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査に関する省令
82 船舶の消防設備規則等の一部改正並びに船舶設備規程及び船舶安全法施行規則の一部改正について(通知)2014.6.26
今般、国際海事機関において、CSC条約附属書ⅠからⅢについて、基準の明確化のため使用する用語の変更を行う等の改正案(MSC.355(92))が採択されました。そのため、船舶設備規程及び船舶安全法施行規則について所要の改正が行われました。また、あわせて船舶消防設備についてもSOLAS条約付属書改正案が採択され、これら附属書は平成26年7月1日に発効予定であり、我が国においても改正内容を担保するため、船舶消防設備規則等において所要の改正が行われたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
①船舶設備規程及び船舶安全法施行規則の一部を改正する省令本文
②船舶の消防設備規則等の一部を改正する省令本文
③漁船特殊規程の一部を改正する省令本文
④船舶の消防設備の基準を定める告示等の一部を改正する告示本文
⑤船舶設備規程及び船舶安全法施行規則改正省令新旧対照
⑥船舶の消防設備規則等改正省令新旧対照
⑦船舶の消防設備の基準改正告示新旧対照
81 船舶の消防設備の基準を定める告示の一部改正について(通知)2014.6.2
今般、IMOにおいて、SOLAS条約附属書改正案が採択され、消防設備としての消防員装具備え置きについて、その既定の一部が改正されました。そのため我が国においても改正内容を担保するため、「船舶の消防設備の基準を定める告示」の一部が改正されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
①告示改正文本文
②改正告示新旧対照
80 船舶設備規程等の一部改正する省令及び船舶における船内の騒音防止の措置を定める告示について(通知)2014.5.28
今般、IMOにおいて、船員の健康保持のための船内の騒音レベルの抑制を目的としてSOLAS条約附属書改正案が採択されたことから、我が国においても改正内容を担保するため、船舶設備規程等の一部が改正されるとともに、「船内における騒音防止の措置を定める告示」が制定されたので、別添の通り、紹介します。
なお、詳細は以下をご覧ください。
①船舶設備規程等の一部を改正する省令改正文本文
②改正省令新旧対照
③船舶における船内の騒音防止の措置を定める告示制定文>
79 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)2014.5.1
平成24年10月に行われた国際海事機関(IMO)の第64回海洋環境保護委員会(MEPC64)において、国際バルクケミカルコード(IBCコード)の改正案が採択され、一定のバイオ燃料混合油がマルポール条約附属書Ⅱの有害液体物質として取り扱われるようになったため、これに対応する形で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則が一部改正されました。その概要を、別添のとおり、紹介しまう。
なお、詳細は以下をご覧ください。
①改正文本文
②改正省令新旧対照
78 船舶の検査及び測度手数料の一部改正について2014.3.3
平成26年4月1日より、消費税率が引き上げられたことに伴い、「船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令(国土交通省令第37号)」及び「船舶のトン数に関する証書交付規則及び船舶安全管理認定書等交付規則の一部を改正する告示(国土交通省告示第407号)」が、別添のとおり、改正されたので、紹介します。
なお、詳細を以下をご覧ください。
①船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令新旧対照
②船舶のトン数に関する証書交付規則及び船舶安全管理認定書等交付規則の一部を改正する告示新旧対照
77 船舶区画規程等の一部改正について2013.12.26
IMOにおいて、安全帰航要件の強化及び防火対策の強化を目的として海上人命安全条約(SOLAS条約)附属書の改正案が採択されたこと、また、南アフリカ南端海域における船舶輻輳状態の解消のため国際満載喫水線条約(LL条約)の改正に伴い、船舶区画規程等の一部が、別添のとおり、改正されたので紹介します。なお、改正文及び新旧対照については以下をご覧ください。
○船舶区画規程等の一部改正
改正文及び新旧対照
○船舶の消防設備の基準を定める告示
改正文及び新旧対照
76 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の一部を改正する省令の施行について(通知)2013.12.9
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正関係
IMOの第61回海洋環境保護委員会(MEPC61)(2010.10)において、MARPOL条約附属書Ⅲ(容器に収納した状態で海上において運送される有害物質による汚染防止のための規則)が改正され、海洋汚染物質の輸送方法に関する規定が国際海上危険物規程(IMDGコード)を引用する方式に改められた。
船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の一部を改正。
船舶からの排出が例外的に認められる汚水の水質の基準について、一部改正された。
これらの改正の概要を、別添のとおり、紹介します。なお、改正文については、
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正
○船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令の一部を改正をご覧ください。
75 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について(通知)2013.11.29
IMOの第62回海洋環境保護委員会(MEPC62)(2011.7)において、1973年のMARPOL条約の附属書Ⅵ(船舶による大気汚染の防止のための規則)が改正され、船舶において使用する燃料油の硫黄分の濃度が厳しい海域が追加(米国カリブ海海域)され、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令が一部改正されたので、その概要を、別添のとおり、紹介します。
74 船舶安全法施行規則の一部改正について2013.6.2
船舶安全法において、船舶は航行区域に応じた構造・設備を有しなければならないこととされおり、その航行区域の1つである沿海区域は概ね陸岸から20海里{約37km)までの水域として設定されている。今般、規制・制度改革の一環として沿海区域の一部拡大について検討が進められてきたが、その検討の結果として沿海区域の一部拡大について、別添のとおり、船舶安全法施行規則が一部改正されたので紹介します。
改正文及び新旧対照
73 船舶設備規程の一部改正について(通知)2013.6.28
2006年の海上の労働に関する条約が我が国において効力を生ずる日以後に建造着手する遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数200トン未満の船舶であって国際航海に従事しないもの及び2時間限定沿海区域船並びに漁船を除く。)については、条約A3.1基準に規定する居住設備等の要件が適用されることとなっております。この条約を国内的に担保するため、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)が一部改正されたので、別添のとおり、紹介します。
改正文及び新旧対照
なお、関連として改正の船舶設備規程検査心得については、この項のⅡの55をご覧ください。
また、船員労働安全衛生規則関係は、このページのⅥの70をご覧ください。
72 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律等の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(通知)2012.12.27
今般、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部改正に伴い、以下の省令、告示が一部改正されたので、別添のとおり、紹介します。
なお、船舶安全法関係の一部改正に関する事務の取り扱いについては、本項Ⅴその他の安全対策等の65もご参照ください。
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」及び「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(国土交通省令第91号)
改正文及び新旧対照
○二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令(国土交通省令・環境省令第3号)
制定文
○船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通省令・環境省令第4号)改正文及び新旧対照
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条の23第1項第3号の船舶を定める告示(国土交通省告示第1500号)
制定文
○海洋汚染防止設備等、海洋汚染緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関する技術上の基準等に関する省令第31条の有害液体物質を定める告示等の一部を改正する告示(国土交通省告示第1501号)
改正文及び新旧対照1、2
省令及び告示の一部改正:概要
71 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」及び「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」の施行について2012.12.28
政令及び省令の一部改正:概要
70 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部改正について2012.9.12
69 海洋汚染等及び海洋災害の防止に関する法律施行令の一部改正について2012.6.29
68 船舶設備規程等の一部改正について2012.6.27
2.国際条約等による証書に関する省令の一部改正:改正文及び新旧対照
67 揮発性物質放出規制対象船舶を定める告示の制定について(通知)2012.5.21
別添1:告示の制定
別添2:告示本文
66 船舶設備規程等の一部改正について(通知)2011.12.22
船舶設備規程等の一部改正:概要
2.船体の強度を保持するための構造の基準等を定める告示等の一部を改正する告示 改正文及び新旧対照
65 指定原動機の型式及び指定原動機への放出基準の適用に係る起算日を定める告示の制定について2011.10.5
別添1:告示の制定
別添2:告示本文
64 船舶設備規程等の一部改正について(通知)2011.5.27
船舶設備規程等の一部改正:概要
2.航海用具の基準を定める告示の一部改正 改正文及び新旧対照
63 海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則の一部を改正する省令の制定について(通知)2011.5.18
関連規定の改正:概要
62 船舶等からの廃棄物の排出規制に係る特別海域の追加について(通知)2011.4.6
61 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律規則等の一部を改正する省令(平成22年国土交通省令第56号)の施行について(通知)2010.12.6
60 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の制定について2010.11.29
法律等の一部改正:概要
59 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の制定について2010.6.25
省令等の一部改正:概要
1.省令(国土交通省令第37号)改正文、新旧対照及び参照条文
3.告示等の一部を改正する告示(国土交通省告示第697号) 改正文、新旧対照及び参照条文
58 「船舶設備規程等の一部を改正する省令」及び「船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示」等について2010.6.9
省令及び告示:概要
2.船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示改正文及び新旧対照
3.船舶区画規程第39条の2の装置等及び船内の場所を定める告示文
57 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律等の改正について2010.5.14
法律等の一部改正:概要
2.法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令改正文
4.法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令改正文及び新旧対照
56 船舶安全法施行規則第1条第11項の水域を定める告示の一部改正について2010.3.8
55 船舶設備規程等の一部を改正する省令について2009.12.18
54 「安全かつ環境上適正な船舶のリサイクルのための香港条約」(仮訳)の採択について2009.5.15
53 船体及び排水設備の溶接継手部の溶接施工方法及び溶接材料の要件を定める告示の一部を改正する告示等について2009.4.21
52 「船舶設備規程の一部を改正する省令」及び「船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示の一部を改正する告示」について2009.4.21
「船舶設備規程の一部を改正する省令」及び「船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示の一部を改正する告示」(概要)
改正内容:別添1(設備規程改正)、別添2(視界告示)
51 船舶等からの廃棄物の排出規制に係る特別海域の追加について2009.4.8
50 塗装システムの承認に係る適合書を発給する第三者機関として認定するための要件等を定める規則の制定等について2009.3.31
49 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則及び関係告示の改正について2008.12.26
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則及び関係告示の改正(概要)
48 損傷時の復原性の計算プログラムの承認等に関する規則の制定について2008.12.22
47 船舶設備規程等の一部を改正する省令及び航海用具の基準を定める告示及び航海に関する記録を定める告示の一部を改正する告示について(通知)2008.12.19
船舶設備規程、船員法施行規則、航海用具の基準を定める告示、関係省令等の改正(概要)
46 船舶の区画の水密を保持するための設備の基準等を定める告示等について2008.12.10
45 海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正について2008.11.6
別添1:省令の一部改正(概要)
別添2:省令の一部改正(内容)
44 船舶区画規程等の一部を改正する省令について2008.10.29
43 船体の強度を保持するための構造の基準等を定める告示の一部改正について2008.10.2
42 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案について2008.8
41 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部改正について2008.7.8
別添1:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部改正(概要)
別添2:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部改正(内容)
40 船舶からの油及び廃棄物の排出規制に係る特別海域の追加について2008.7.2
39 船舶救命設備規則等の一部改正について(通知)2008.6.25
38 危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部改正について2008.6.24
37 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第4条第2項及び第8条ただし書に基づく国土交通大臣の指示について2008.3.14
36 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第134条から第138条「小型船舶操縦者の遵守事項」の規定に係る取り扱いについて2008.2.14
35 海洋汚染等海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の制定について2007.12.7
34 船舶機関規則等の一部改正について2007.8.1
別添1:船舶機関規則等の一部改正の概要
33 船舶設備規程第311条の22第1項第3号の無線電信等を定める告示の一部改正について2007.5.30
32 トカラ列島と奄美大島間の航行区域の沿海区域化について2007.3.1
31 「船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部を改正する告示案」に関するパブリックコメントについて2007.3下旬
30 船舶の防火構造の基準を定める告示の一部改正について2007.4.1
29 船舶からの油の排出基準の変更について 2006.12.5
28 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部改正について2006.12.5
27 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部改正及びそれに伴う原動機の放出量確認等業務要領の一部改正について2006.11.22
26 船舶設備規程及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令について2006.9.1
25 海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正について2006.7.1
24 船舶設備規程等の一部改正について2006.4.1
23 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則の一部改正について2006.2.6施行
22 船舶設備規程等の一部改正について2006.7.1施行
21 「船舶安全法施行規則及び海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正について2006.4.1施行
20 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令について2005.8.1施行
19 船舶保安認定書等交付規則の制定について公布・施行2005.4.8
18 船舶設備規程等の一部改正について2006.7.1施行一部2005.7.1施行
17 海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令について2005.4.5施行
別添2:「海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書検査心得」の一部改正
16 船舶検査等の手数料の改定について2005.4.1施行
15 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正について2005.1.1施行
14 満載喫水線規則等の一部改正について(LL条約1988年議定書の2003年改正関連)2005.1.1から適用
13 小型船舶安全規則等の一部改正について2004.11.1施行
12 ボート免許の「5トン限定」区分の廃止について2004.11.1施行
11 海事代理士試験規程の一部改正について2004.7.1施行
10 船体の強度を保持するための構造の基準等を定める件の一部改正について2005.1.1施行
9 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律案について2004.7.1施行
8 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律とは?
7 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案について2005.5.19施行
2004.11.1原動機の放出量確認に相当する確認等の施行
6 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部改正及び大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準を定める告示の制定に係るパブリックコメントについて
5 船舶区画規程等の一部改正について2004.7.1施行一部2005.1.1施行
4 船舶設備規程等の一部改正について2004.1.1施行
3 航海用具の基準を定める告示及び小型船舶の基準を定める告示の一部改正について2003.11.29施行