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船用品整備技術者について

About Ship Equipment Maintenance Engineers

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船舶安全法の検査制度では、船舶の安全な航行や人命の安全確保に欠かせない膨脹式救命いかだや航海用レーダ及びGMDSS関連の各種の設備は、定期的な点検整備が義務付けられています。


これらの船用品整備事業は、救命設備と航海設備に属するものに分けることができますが、当会はこの内、船舶救命設備規則により船舶に備え付けが強制される膨脹式救命いかだ及び降下式乗込装置(以下「シュータ」といいます。)並びに衛星系のEPIRBに代表されるGMDSS関連救命設備の整備事業について、国による検査制度の補完的役割を担う立場で、これらの事業に欠かせない整備技術者の育成を会の主要な事業として行っています。
その他、日本コンパスアジャスタ協会、また、全国船舶無線工事協会と協賛し、磁気コンパス整備技術者、GMDSS救命設備積み付け技術者の育成事業も行っています。


これらの中で、当会が扱う救命設備は、船舶暴露部の過酷な環境下に設置されるものが多く、船舶の定期的な検査の時点で所要の点検、整備が求められるものですが、これらの整備は、全国各地の臨海部に、くまなく立地する整備認定事業場等(以下「サービスステーション」といいます。)で行われています。


点検、整備にあたっては、人命の安全を担うという設備の重要性、且つその特殊性から、各サービスステーションの整備技術者については、関係規則により適正な技量、また知識を保持することが求められています。
このため当会は、各種救命設備のサービスステーションに相応しい整備技術者を育成するための講習会の開催、より一層の技量の向上等を目途とする研修会を定期的に開催しています。

 

ここでは、これらサービスステーションの整備技術者について、当会が主催する講習会や研修会の受講方法、また整備技術者資格を維持、更新するための事務手続等についてまとめたものです。

​目次

船用品整備技術者とは

整備技術者になるためには(講習会受講手続・技術者証交付等)

  1. 膨脹式救命いかだ整備技術者

  2. 降下式乗込装置整備技術者

  3. GMDSS救命設備整備技術者

  4. 整備技術者になるための手順フロー

 

整備技術者の資格を維持するためには(研修会受講手続・技術者証更新等)

  1. 膨脹式救命いかだ整備技術者

  2. 降下式乗込装置整備技術者

  3. GMDSS救命設備整備技術者

  4. 整備技術者資格を維持するための手順フロー

 

諸様式

(1)講習会参加申込書(第1号様式)

 

(2) 技術者証交付及び検印貸与申請書(第3号様式)

 

(3) 研修会参加申込書(第6号様式)

 

(4)技術者証更新申請書(第7号様式)

 

(5) 技術者証再交付申請書(第8号様式)

 

(6) 技術者証書換申請書(第9号様式)

 

(7)検印再貸与申請書(第10号様式)

 

(8)技術者証及び検印返還届(第11号様式)

 

(9)受講料、手数料及び貸与料(更新中:2020年度より受講料等の価格改定を致します)

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